NEWS 特例一時金の受取はお済みですか

現在、農林年金(農林漁業団体職員共済組合)では、JAや漁協等農林漁業団体等に勤務経験のあるすべての対象者に特例一時金をお支払いするために、給付未了者(住所未登録者ならびに特例一時金未請求者)の解消に向けた取組みをすすめています。
【対象者】
農協、漁協、森林組合、土地改良区、経済連、共済連等にお勤めだった方
- <条件1>平成14年3月31日以前に農林年金の組合員期間が1年以上ある方(昭和12年4月1日以前生まれの方を除く)
- <条件2>過去に農林年金の年金・一時金の請求をしていない方(広告内※3※4)
<詳しくはコチラを併せてご確認ください>
フリーダイヤル
案内書類が届いていない方、住所登録がないとお支払いできません。まずは住所登録を- 住所登録センター:0120-199-155
一時金を未請求の方
- 一時金受付センター:0120-148-400
なお、特例一時金を請求できる権利は改正法施行日から5年を経過した時点(令和7年3月31日)で時効となり、それ以降は請求ができないこととなっていますのでご留意下さい。
農林年金のホームページはコチラから